粒子線治療部会 規約
公益社団法人日本放射線腫瘍学会粒子線治療部会規約
第1章 総則
第1条
本部会は日本放射線腫瘍学会粒子線治療部会と称し、日本放射線腫瘍学会に属するものとする。
第2条
本部会は、日本放射線腫瘍学会粒子線治療委員会の指示のもと、従来は陽子線治療・重粒子線治療合同ワーキンググループが行ってきた作業を継承し、これを長期的体制で、継続的に施行することを目的とする。
第3条
本部会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)粒子線治療委員会からの指示に基づく、臨床研究、先進医療、保険医療、自由診療に関する事業
(2)粒子線治療委員会からの指示に基づく、その他の事業
(3)その他、必要と認められる事業
第2章 会員
第4条
本部会は以下の会員をもって組織する。
(1)正会員 日本放射線腫瘍学会正会員ならびに准会員のうち、本部会の目的に賛同し入 会の意思を示したもの。
(2)名誉会員 称号のみとし、本部会に対し特に功労があり、幹事会が承認したもの。
第5条
会員で下記の一つに該当するときは、幹事会の決議により除名することができる。
(1)本部会の名誉を毀損する行為のあったとき。
(2)本部会の主旨に違反する行為のあったとき。
第3章 役員
第6条
本部会には下記の役員をおく。
(1)部会長1名 、副部会長若干名
(2)常任幹事 若干名
(3)幹事 概ね正会員の10%程度
(4)顧問幹事 若干名
第7条
部会長は正会員の中から幹事会が推薦し、日本放射線腫瘍学会理事会(以下理事会と称 する)が決定する。副部会長は正会員の中から部会長が専門性を勘案した上で指名し、理事会が決定する。 任期は 2 年とし、再選は可能であるが、再々選は禁ずるものとする。 部会長は本部会を代表し会務を統括するとともに理事会・代議員会に会務を報告し、承認を得る。ただし、部会長が日本放射線腫瘍学会理事(以下理事と称する)でない場合 は、理事会で指名された粒子線治療部会担当理事が部会長に代わり理事会に会務を報告する。部会長に事故がある時は、幹事会の推薦したものがその職務を代行する。なお部会長の代行については理事会の承認を経るものとし、その任期は前任者の残存任期 とする。
第8条
幹事は正会員の中から部会長が推薦し、理事会が承認したものとする。その任期は 2 年とし、再任を防げない。幹事は幹事会を組織し、会務に関する重要事項を議決する。
第9条
常任幹事、顧問幹事は幹事の中から部会長が推薦し、幹事会が承認したものとする。
第10条
部会長、副部会長および幹事、常任幹事に就任できる年齢を65 歳になって初めての3 月31 日まで、 顧問幹事にあっては 70 歳になって初めての3月31日までとする。
第11条
役員に欠員が生じた場合は第 7 条から第10条の規定に従って選任する。なお、その任期 は前任者の残存任期とする。
第4章 幹事会
第12条
幹事会は部会長、副部会長、常任幹事および幹事で構成する。幹事会は通常幹事会と臨時幹事会の2種とする。幹事会では、会務その他重要事項を審議決定する。議長は部会長が務める。
第13条
通常幹事会は年一回開催する。 臨時幹事会は、部会長が必要と認めたとき、あるいは幹事の 2/3 以上の、または会員の 2/3 以上の要求があったときに開催する。
第14条
幹事会は幹事の1/2以上が出席しなければ決議することはできない。
第15条
幹事会の決議および承認は多数決による。可否同数のときは議長が裁決する。
第16条
常任幹事会は部会長および常任幹事で組織し、年一回以上開催する。常任幹事会は部会長を補佐し、本部会の運営を行う。
第5章 会計
第17条
本部会の会計は日本放射線腫瘍学会会計に帰属するものとする。
第6章 規約の細則改廃
第18条
規約の改廃は幹事会出席者の2/3以上の賛成による議決を経たのち、理事会の承認を受けなければならない。
第19条
この規約の施行について必要な細則は、幹事会の決議を経て部会長が定める。
附則
- この会の役員の移動、その他の重要事項については、日本放射線腫瘍学会理事長宛にすみやかに報告することとする。
- この規約は理事会の承認を経たのち、平成28年12月1日から施行する。