JASTRO

公益社団法人日本放射線腫瘍学会

JASTRO Japanese Society for Radiation Oncology

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委員会通則

平成22年8月28日制定

(目 的)
第1条 この通則は、公益社団法人日本放射線腫瘍学会定款(以下「定款」という)第61条の規定に基づき、委員会に関する共通の事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)
第2条 理事会は、次に掲げる委員会を設置する。
(1) 編集委員会
(2) 広報委員会
(3) 教育委員会
(4) QA委員会
(5) ガイドライン委員会
(6) がん放射線治療推進委員会
(7) 放射線治療専門医制度委員会
(8) データベース委員会
(9) 医療安全委員会
(10) 学術委員会
(11) 賞等推薦委員会
(12) 国際委員会
(13) 用語委員会
(14) 粒子線治療委員会
(15) 医学物理士委員会
(16) 健保委員会
(17) 渉外・関連学会委員会
(18) 施設認定委員会
(19) 緩和的放射線治療委員会
(20) 財務委員会
(21) 総務委員会
(22) 倫理委員会
(23) 規約委員会
(24) 将来計画委員会

(適 用)
第3条 各委員会の目的、業務、その他必要な事項は、当該委員会規約に別に定める。
2.放射線治療専門医制度に関する委員会については、放射線治療専門医制度規程に別に定める。
3. 別に定めがあるときは、当該委員会規約を優先する。

(構成および任期)
第4条 委員会は、委員長、副委員長および委員若干名をもって構成する。
2. 委員長は、原則として理事の中から理事会が選任する。
3. 副委員長および委員は、委員長が理事会に推薦し、理事会によって選任される。
4. 委員の任期は 2年とし、理事の改選のたび選任する。再任は妨げない。
5. 委員長に欠員を生じたときは、理事会は後任者を選任し、後任者は前任者の任期を務める。

(運 営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を総括する。
2. 副委員長は、委員長を補佐し、必要のときは委員長の職務を代行する。
3. 委員長は、必要に応じ参考人に委員会への出席を要請し、助言を求めることができる。

(小委員会)
第6条 委員会は、必要に応じて、小委員会を設置することができる。
2. 小委員会の委員長は、委員会の決議を経て指名された委員がこれにあたる。
3. 小委員会委員は、委員会で指名された小委員会委員長が推薦し、委員会の了解を得て、委員会の委員長が委嘱する。
4. 委員会は、小委員会の委員構成、業務内容、その進捗状況などを、2 年ごとに協議し、その継続、変更、廃止などを決定する。

(アドホック委員会の設置)
第7条 理事会は、必要があると認めた場合、アドホック委員会を設置することができる。

(規約の改廃)
第8条 この通則の改廃は、理事会が行う。

附則

  1. この規定は、平成22年8月28日から施行する。
  2. 2011(平成23)年11月16日一部改訂
    2015(平成27)年10月10日一部改訂
    2016(平成28)年4月15日一部改訂
    2019(平成31)年1月11日一部改訂
    2024(令和6)年11月20日一部改訂

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