(2018年09月更新)
第三者調査を必要としない医療事故報告の取扱に関する理事会取り決め(2016年4月15日承認)
- JASTRO事務局に連絡があれば、事務局は医療安全委員会委員長に報告を行う。医療安全委員会委員長はすみやかに理事長に報告する。
- 医療安全委員会委員長は、施設名を伏せて理事会および医療安全委員会で報告を行う。
- 何らかの理由で施設名を理事会で明らかにする必要がある場合には、医療安全委員会委員長は、理事長の承認の上、理事会にて報告する。
- 医療事故調査報告を施設名等を伏せてホームページ(会員ページ)や医療安全の講演会で公表する場合には、理事会の承認後に行う。