学術大会長の選任規程を掲載しました。
学術大会長の選任規程
2009年08月06日
代議員の皆様へ
日本放射線腫瘍学会 理事会
過日、代議員提案事項をお願いしました際に、事務局の手違いで平成25年学術大会長推薦を案内致しました。法人JASTROは、学術大会長を選挙により選出することが定款で定められており、ここに選任規定をお示しする次第であります。
混乱を招きましたことを深くお詫び申し上げます。
学術大会長の選任規程
日本放射線腫瘍学会定款第27条及び同施行細則第25条、26条の定めに則り、学術大会長の選任手続きを以下の如く定める。
(被選挙権)
第1条 学術大会長は大会開催年の3月31日に65歳未満の正会員でなければならない。
(選挙権)
第2条 大会長選挙の選挙権は、社員(代議員)がこれを有する。
(選出・選任方法)
第3条 大会長に立候補する者は、大会長選挙管理委員会の定めに従って、委員会宛に立候補を届出なければならない。
2. 選挙は単記による無記名投票とし、社員総会(=代議員会)にて行う。
3. 最上位者に得票の同数者が生じた場合は、年長の者を以て得票数一位者とする。
4. 選挙管理委員会は結果を社員総会に報告する。
5. 社員総会は得票数一位者を、大会長候補者として推挙する。
6. 理事会は社員総会で推挙された候補者を大会長に選任する。
(選挙管理委員会)
第4条 大会長選挙に関して大会長選挙管理委員会を設ける。
2. 選挙管理委員会は、担当理事と理事会の指名する3名の委員によって構成される。
3. 選挙管理委員会は、選挙に関する事務処理から選挙結果の公表までの全ての責任を負う。
4. 選挙管理委員会の委員名は会員に公表される。
(大会長選挙の日程)
第5条 大会長選挙に関する日程は理事会において定める。
(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は理事会の議により行う。