一般社団法人日本放射線腫瘍学会定款施行細則(案)を掲載しました。
一般社団法人日本放射線腫瘍学会定款施行細則(案)
2007年11月26日
第 1 章 会 員
(種別)
第 1 条 この法人の会員は、次の通りとする。
- 正会員
- 准会員
- 賛助会員
- 名誉会員
(推薦)
第 2 条
- 正会員になろうとする者は代議員1名又は放射線科治療専門医(仮称)1名又は正会員2名の推薦を必要とする。
- 准会員になろうとする者は正会員1名の推薦を必要とする。
- 賛助会員になろうとする者は理事1名の推薦を必要とする。
- 名誉会員の推薦基準は別途定める。
(入会手続)
第 3 条
- 正会員、准会員、賛助会員として入会しようとする者は、理事会が定める所定の入会申込書に所属施設ならびに専攻分野等必要事項を記載し、学会事務局に提出して会員資格審査委員会の審査を経て理事会の承認を受けなければならない。
- 前項の入会申込書の提出にあたっては、正会員は入会金および当該年度の会費を添えて、准会員は当該年度の会費を添えて、賛助会員は当該年度の賛助会費を添えて、これを学会事務局に提出しなければならない。
(専攻分野)
第 4 条 会員の専攻分野は以下のとおりとする。
- 放射線治療系
- 放射線診断系
- 物理・技術系
- 生物系
- 看護系
- その他
(会費)
第 5 条 この法人の会費額は、次の通りとする。
- 正会員 年額12,000円
- 准会員 年額 3,000円
- 賛助会員 年額100,000円(一口)
- 名誉会員 年会費を免除される
- 入会金 5,000円(入会時)
(名誉会員)
第 6 条 総会への名誉会員候補者の推薦は理事会が行う。
(名誉会員の選挙資格)
第 7 条
- 名誉会員は代議員、役員の選挙権および被選挙権をもたない。
- 代議員が名誉会員になった場合は代議員としての資格を失う。
第2章 選挙
(代議員の選出)
第 8 条 代議員定数は140名以上170名以内とし、4年に一度これを見直す。
第 9 条 選挙権は選挙年の3月31日現在の正会員が有する。
第10条 被選挙権は以下の全項目を満たす正会員が有する。
- 選挙年の3月31日現在、正会員であること。
- 正会員歴が5年以上であること。
- 選挙翌年の3月31日に70歳未満であること。
第11条 代議員の選出にあたっては、下記の分野から各3名以上選出する。ただし、放射線治療系については地域格差のないように配慮する。
- 放射線治療系
- 放射線診断系
- 物理・技術系
- 生物系
- その他
第12条
代議員は立候補した者から選出する。
2.立候補しようとする者は、代議員選挙管理委員会の定める様式に従い、期限内に届け出なければならない。
3.代議員のうち130名は選挙権を有する正会員が選出する。選挙によって選出される代議員数は同一施設4名以内とする。
4.投票は10名連記による無記名投票とし、郵送法にて行なう。
5.最下位当選者に得票順位同点者が生じたことにより130名を超えた場合は、会員暦ならびに年齢を考慮して理事会が得票順位同点者の中から当選者を決定する。
6.立候補者が130名以下の場合は理事会の審議を経て代議員として決定する。
7.第3項、第5項および第6項に依らない代議員40名は、専攻分野ならびに地域などの不均一性を調整して理事会の審議を経て決定する。
8.同一施設内の総代議員数は5名以内とする。
第13条 代議員選挙に関して選挙管理委員会を設ける
2.選挙管理委員会は、担当理事と理事会の指名する5名の委員によって構成される。
3.選挙管理委員会は、選挙に関する事務処理から選挙結果の公表までの全ての責任を負う。
4.選挙管理委員会の委員名は会員に公表される。
第14条 前条の規定にかかわらず、一般社団法人の設立時にあっては前身の日本放射線腫瘍学会の代議員および設立に向けて追加選出された代議員予定者をもって代議員とする。
第15条 代議員選挙に関する日程は理事会において定める。
第16条 選出された代議員名は学会誌に公表する。
第17条 代議員が正当なる理由なくして2年連続代議員会を欠席した場合には、次期代議員となる資格を喪失する。
(理事および監事の選出)
第18条 理事および監事の選挙権は選出総会時の代議員、理事および監事が有する。
第19条 理事の定数は16名とし、監事の定数は2名とする。
第20条 理事および監事の被選挙権は以下の全項目を満たす次期代議員が有する。
- 正会員歴が8年以上であること。
- 代議員経験が1期以上あること。
- 選挙翌年の3月31日に64歳未満であること。
- 医師会員にあっては、放射線科治療専門医(仮称)であること。
- 物理・技術系会員にあっては、医学物理士であること。
第21条
理事は立候補した者からの選出を原則とする。
2.立候補しようとするものは、理事・監事選挙管理委員会の定める様式に従い、期限内に届け出なければならない。
3.次期理事のうち14名は選挙権者の投票によって選出する。選出される次期理事は原則として同一施設1名以内とする。
4.投票は総会において行うことを原則とし、5名連記、無記名とする。
5.やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、定款第37条1項の規定に基づき、書面又は委任状により投票できる。
6.最下位当選者に得票順位同点者が生じたことにより14名を超えた場合は、会員暦ならびに年齢を考慮して現理事会が得票順位同点者の中から次期理事を決定する。
7.立候補者が14名以下の場合は総会の承認を経て候補者を次期理事として決定する。
8.立候補した者からの選出に依らない次期理事は、専攻分野ならびに地域などの不均一性を調整して、現理事会の審議により総会の議を経て決定する。
9.理事の中に生物系および物理・技術系を各1名以上含めることとする。
第22条 監事は立候補した者からの選出を原則とする。
2.立候補しようとするものは、理事・監事選挙管理委員会の定める様式に従い、期限内に届け出なければならない。
3.2名を選挙権者の投票によって選出する。
4.投票は総会において行うことを原則とし、2名連記、無記名とする。
5.やむを得ない理由のため、総会に出席できない社員は、定款第37条1項の規定に基づき、書面又は委任状により投票できる。
6.最下位当選者に得票順位同点者が生じたことにより2名を超えた場合は、会員暦ならびに年齢を考慮して現理事会が得票順位同点者の中から次期理事を決定する。
7.立候補者が2名以下の場合は総会の承認を経て候補者を次期監事と決定する。この場合、候補者がいない場合又は候補者が1名の場合は、第3項にかかわらず、監事は、現理事会の審議により総会の議を経て決定する。
第23条 理事・監事選挙に関して選挙管理委員会を設ける。
2.理事・監事選挙管理委員会は、担当理事と理事会の指名する3名の委員によって構成される。
3.選挙管理委員会は、選挙に関する事務処理、選挙結果の公表までの全ての責任を負う。
4.選挙管理委員会の委員名は代議員に公表される。
第24条 理事・監事選挙に関する日程は理事会において定める。
第25条 理事・監事選挙は同時に行い、重複立候補を禁止する。
第26条 理事・監事の選出結果は学会誌に公表される。
(欠員の補充)
第27条 選挙によって選出された理事または監事に欠員を生じたときには、次点者をもってこれに充てる。
2.次点者が複数の場合は理事会が指名する者をもって補充者とする。
3.次点者がいない場合、あるいは選挙以外によって選出された者に欠員を生じた場合には、理事会の審議を経て補充者を決定する。
4.補充者の任期は前任者の残任期間とする。
第3章 学術大会
第28条 学術大会は年1回開催し、会員の研究発表その他を行う。
第29条 学術大会長(以下大会長)は大会開催予定年の3月31日に65歳未満の立候補した正会員より選出する。
第30条 大会長の選出方法は別に定める。
第31条 大会長は理事会に出席し意見を述べることができる。
第32条 大会長に事故あるときは、理事会がその代行者を定める。
第4章 雑則
(細則の改廃)
第33条 この細則の改廃は定款第68条により理事会の議決、社員総会の承認を経て行う。
附則
この定款施行細則は、平成 年 月 日から施行する。