一般社団法人JASTROの定款案を掲載しました。
一般社団法人JASTROの定款案
2007年09月19日
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、一般社団法人日本放射線腫瘍学会という。その英文名は、Japanese Society for Therapeutic Radiology and Oncology(JASTRO)とする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区湯島2丁目18番6号夏目ビル
株式会社メディカル サプライ ジャパン内に置く。
2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第 3 条 この法人は、放射線腫瘍学およびこれに関連ある研究の連絡提携および促進を はかり以って学術及び科学技術の振興、発展に寄与することを目的とする。
(規律)
第 4 条 この法人は、別に定める自主行動基準(倫理規定)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(目的事業)
第 5 条 この法人は、第3条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
学会、研究会、講演会および講習会等の学術的会合の開催
学会誌および図書の刊行
その他公益目的を達成するために必要な事業
なお、その事業執行に関する細則は理事会の決議で別に定める。
2 前項の事業については、日本国及び諸外国において行うものとする。
(事業年度)
第 6 条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第2章 会員
(種別)
第 7 条 この法人の会員は、次の4種とし、別に定める規則にしたがい、正会員から選出される代議員及び役員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般社団・財団法人法という)上の社員とする。
正 会 員 放射線腫瘍学あるいは関連する研究に係る学織と経験を有し、この法人の目的に賛同する医師等で定められた年会費を納める者
準 会 員 この法人の目的に賛同する医学物理士、診療放射線技師、看護師等で定められた年会費を納める者
(なお、医師は正会員となるものとし、准会員となることはできない。准会員が正会員となることを妨げない)
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
名誉会員 この法人に対して功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
会員は、学会誌及びJASTROニュースレターの配布を受け、学術大会において学術発表をすることができる。ただし、准会員は上記のうち学会誌の配布を受けることはできない。
(入会)
第 8 条 正会員、准会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込まなければならない。
2 入会は、社員総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第 9 条
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 准会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
4 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき。
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
2年以上会費を滞納したとき。
除名されたとき。
総社員の同意があったとき。
(退会)
第11条 正会員、准会員及び賛助会員は、(理事会が別に定める退会届を提出して、)任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
この法人の定款又は規則に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する(会員としての)権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 代議員及び役員等
(代議員)
第14条 この法人に、正会員のうちから、140名以上200名以内の代議員を置く。
(代議員の選任)
第15条 代議員は、正会員が、正会員歴5年以上の正会員の中から、別に定める規則により選出する。
2 代議員は、役員を兼ねることができない。
3 代議員の欠員が生じた場合は、別に定める規則に従い、速やかに欠員を補充する。
(代議員の職務権限)
第16条 代議員は、正会員を代表して社員総会に出席し、審議事項を審議し議決する。
(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。再任を妨げない。
2 欠員又は増員により選任された代議員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 代議員が欠けた場合又は第14条の所定の員数が欠けた場合は、任期満了又は辞任により退任した代議員は、後任者が就任するまで、なお代議員としての権利義務を有する。
(代議員の報酬)
第18条 代議員は無報酬とする。
(役員の種類及び定数)
第19条 この法人に次の役員を置く。
理事 14名以上20名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名を専務理事とする。
(選任等)
第20条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
ただし、理事及び監事は、就任時の翌年3月31日に満64歳未満の者でなければならない。
2 理事長及び専務理事は、理事会において選任する。
3 監事は、理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
(理事の職務・権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長の職務を代行する。
4 理事会は、理事長及び前項に定める専務理事以外の理事の中から、業務を(分担)執行する者を選任(選定)することができる。
5 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
6 理事長、専務理事、第4項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第22条 監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の職務執行を監査すること
この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、通算5期までとする。
但し、その任期が通算3期を超える理事の員数は定数の4分の1以内とする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げないが、通算3期までとする。
3 欠員又は増員により選任された役員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。但し、増員された監事の任期については、現任者の残存期間が2年に足らないときは、前項によるものとする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第24条 役員は、社員総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第25条 役員は無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の議決により、別に定める。
(取引の制限)
第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
自己又は第三者のためにするこの法人との取引
この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第53条に定める理事会規則によるものとする。
(学術大会長)
第27条 この法人に、学術大会長を置く。
2 学術大会長は、別に定める規則にしたがい、正会員の中から、社員総会において任期を定めた上で選任し、その任期は年次学術大会終了の翌日から次の年次学術大会終了日までとする。
3 学術大会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
<学術大会長の職務>
第28条 学術大会長は、学術大会を主宰する。
第4章 社員総会
(種類)
第29条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第30条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
3 正会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(権限)
第31条 社員総会は、この定款で定める事項を議決する。
社員総会は、次の事項を議決する。
役員の選任及び解任
定款の変更
各事業年度の事業報告及び決算(報告)
入会の基準並びに会費及び入会金の金額
会員の除名
長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
解散(及び残余財産の処分)
合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
理事会において社員総会に付議した事項
前各号に定めるもののほか、この定款に定める事項
前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第33条第3項の書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、議決することができない。
(開催)
第32条 定時社員総会は、毎事業年度の終了後4ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
議決権の5分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
前号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招集)
第33条 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第35条 社員総会は、社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第36条 社員総会の議事は、一般社団・財団法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、社員として表決に加わることはできない。
(書面表決等)
第37条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
3 理事又は社員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の議決があったものとみなすものとする。
(報告の省略)
第38条 理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなすものとする。
(会員への公示)
第39条 社員総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に公示する。
(議事録)
第40条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
日時及び場所
社員の現在員数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
審議事項及び議決事項
議事の経過の概要及びその結果
議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
(社員総会規則)
第41条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。
第5章 理事会
(構成)
第42条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第43条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
規則の制定、変更及び廃止に関する事項
前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長、専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
重要な財産の処分及び譲受け
多額の借財
重要な使用人の選任及び解任
従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
(種類及び開催)
第44条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に原則として3ヶ月毎に1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事長が必要と認めたとき。
理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
第22条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が召集したとき。
(招集)
第45条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集 する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第46条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第47条 理事会は、理事現在数の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第48条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第49条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第50条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第21条第6項の規定による報告には適用しない
(議事録)
第51条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
(理事会規則)
第52条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 財産及び会計
(財産の管理・運用)
第53条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第54条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の議決を得て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第55条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下計算書類等という)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第56条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、社員総会において社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。
(会計原則)
第57条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第58条 この定款は、第63条の規定を除き、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(合併等)
第59条 この法人は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
(解散)
第60条 この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の議決権の4分の3以上の議決により解散することができる。
(残余財産の処分)
第61条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の議決によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。
第8章 委員会
(委員会)
第62条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第63条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第64条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
定款
会員名簿及び会員の異動に関する書類
理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
認定、許可、認可等及び登記に関する書類
定款に定める機関の議事に関する書類
財産目録
事業計画書及び収支予算書
事業報告書及び収支計算書等の計算書類
前項の監査報告書
その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第65条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第65条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第66条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(公告)
第67条 この法人の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
?第11章 補則?
(委任)
第68条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
付則
1 この定款は、平成○○年○○月○○日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第20条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとし、その任期は、第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成○年○月○日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第54条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第6条の規定にかかわらず、平成○○年○○月○○日から平成○年3月31日までとする。
設立時社員
1 住所
氏名
2 住所
氏名
3 住所
氏名