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公益社団法人日本放射線腫瘍学会

JASTRO Japanese Society for Radiation Oncology

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転載許諾について

公益社団法人日本放射線腫瘍学会は学会発刊のガイドラインからの転載許諾申請を転載許諾に関する規定案に則り、下記の方法で許諾申請の取扱を行います。
版元である出版社にも別途申請を行ってください。

申請方法:

  1. 申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、事務局まで郵送してください。
    その際、転載先の原稿と返信用封筒(切手貼付)も同封してください。
  2. 申請内容を検討し、許諾料金が発生する場合は請求書をお送りいたします。
  3. 入金を確認後、申請を許可いたします。

申請の注意事項:

  • 許諾に時間がかかる場合がございますので、早めの手続きをお願いいたします。
  • 支払いの振込手数料はご負担願います。

郵送先:

公益社団法人日本放射線腫瘍学会 許諾申請 係
〒104-0031東京都中央区京橋1-4-14 TOKIビル5F

日本放射線腫瘍学会発刊の各種ガイドライン等からの転載許諾に関する規定

JASTRO理事会2017/4/14

公益社団法人日本放射線腫瘍学会(以下「本法人」と略す)発刊のガイドラインからの転載許諾、転載料については以下のように定める。本法人の他、出版社への転載許諾については別途要するものとする。

1.非営利目的の研究あるいは教育目的

以下の転載について許諾は不要で転載料も原則無料とする。ただし、本文あるいは当該ページに出典元を正確に示すこと。また転載する内容について過度な改変または恣意的な強調を行うことは禁ずる。
(1)公的学術団体による定期的な刊行物あるいは学術集会抄録、学術集会等での発表原稿、電子媒体資料(CD、DVD等)、Web上での公開資料ならびに発表*(注)
(2) 医療機関、医育機関、研究機関等の施設において、各機関内部での講義・研修会の教材もしくは配布資料、電子媒体資料(CD、DVD等) またはそれらが主催する営利を目的としない講演会等での教材あるいは配布資料
(3) 医療機関、医育機関、研究機関等の施設での、Web上での公開書籍、資料
(4) 医療機関における患者への無償配布パンフレット、 電子媒体資料 (CD、 DVD等)

2.営利目的

1項以外の転載については、所定の書式に必要事項を記入したのち、本法人に申請すること。 本文あるいは当該ページに出典元を正確に示すこと。 本文の転載については改変を認めない。 図表の転載についても原則として改変は認めないが、必要な場合は事前に改変後の内容を示して申請すること。内容を確認したうえで最終的な許諾の可否について回答する。 なお、転載にあたっては下記に示す転載料を必要とする。
(1) 医書出版社が発行する雑誌・学会誌での使用
→ 無料
(2) 商業誌(健康本)、一般雑誌(健康特集等)などでの使用(電子書籍(CD、DVD等)までを含む)
→ 図表1点につき1万円、引用文章100字までにつき1万円(税別)
(3) 企業活動のためのパンフレット、プレゼンテーション用資料、電子媒体資料(CD、DVD等)
→ 図表1 点につき5万円、引用文章100字までにつき5万円 (税別)
(4) 1-(1)または(3)に該当しないWeb上での公開書籍、発表資料(公的学術団体が管理せず、協賛企業あるいはその他により企画され、不特定多数を対象としたWeb上での講演のための資料等を含む)
→ 公開期間の年度ごとに図表1点につき10万円、引用文章100字までにつき10万円(税別)
(5) 転載した資料が上記に挙げた条件にまたがって使用される場合は、加算して転載料を算出する。

3.上記1または2どちらにも該当しないと考えられる場合は、所定の書式にその旨を記入し、本法人に依頼すること。本法人ガイドライン委員会で内容を吟味したのちに、最終的な許諾の可否ならびに転載料の要否について回答する。

4.転載した内容を含む資料、書籍を電子媒体(CD、DVD等) にて配布もしくは販売する場合はコピープロテクトの処理を施すこと。あるいは、Web上でそれらの資料、書籍を公開する場合はダウンロードができない処理を施すこと。

5.転載後、本法人が上記に抵触すると判断する事案を覚知した場合には、ガイドライン委員会で協議ののち、担当者に資料の回収ないし削除、公的な謝罪かつ相応の賠償を求める可能性がある。

*学術集会等で企画された企業協賛セミナ一等での発表、またはその発表内容を当該学術団体の管理下においてWeb上で後日公開する場合を含む。ただし、その発表原稿に基づいて協賛企業あるいはその他が、不特定多数を対象とし、転載内容を含んだ教材、配布資料を作成、あるいはWeb上で公開する場合は、これを営利目的と判断し2項に則り許可の申請、転載料を必要とする。

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